【不動産と税金】不動産売却税金はいつ払う?支払い時期・タイミングについて解説

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不動産売却をした時には、その利益に対して税金が課税されます。税金をいつ払うのか、売却価格と税金の関係や、課税される税である譲渡所得税・住民税・復興特別所得税の税率なども理解しておくとスムーズに納税が可能です。

不動産売却時に課税される税金の種類

基本的に課税される税金は、譲渡所得税・住民税・復興特別所得税です。それ以外にも印紙税なども含まれます。印紙税とは不動産の売買時だけではなく、大きな財産や権利に関係した取引の時に交わす契約書や領収書などに貼付されます。

契約書や領収書へ貼付して消印することで、納税の義務を果たしたものとみなされますが、消印がないと納税したとみなされないため注意しましょう。譲渡所得税・住民税は不動産売却をした時の利益に対して課税されます。ただし注意したいのは、売った金額全てに課税されるわけではありません。

売った金額から購入したときの不動産代金や手数料、税金などを含めた金額と、売却時に不動産業者へ支払う仲介手数料などの諸経費を差し引いた金額へ課税されます。

課税額は所有期間により異なり、5年未満の場合所得税30パーセント・住民税9パーセント・復興特別所得税0.63パーセントです。5年以上所有していた不動産を売却した場合は、所得税15パーセント・住民税5パーセント・復興特別所得税0.315パーセントとなります。

課税された税金をいつ払うべきか

課税された税金をいつ払うのかは、売却価格と税金の種類により異なります。売却したときの契約書に貼付される印紙税に関しては、不動産を売却したときの契約書へ貼付して支払うことになるため、不動産売却契約成立時となるでしょう。売却価格と税金の割合は異なり、売却価格が安ければ安い印紙となります。

500万円以下なら印紙は1000円、5千万円以下なら1万円の印紙です。譲渡所得税に関しては所得税と住民税に上乗せされるため、これらの納税時に自動的に払うことになります。所得税は確定申告を行うことで譲渡所得税を納めることにつながるため、必ず確定申告を忘れないことが必要です。

住民税は確定申告を行った翌年の6月から払うことになり、6・9・10・2月末日が期限となっているため、忘れないようにしましょう。復興特別所得税も所得税の納税と同時に支払うことになるため、特に手続きする必要はありません。

遅延しないように支払うだけでなく節税を

手続きを適切に行うことで、不動産売却時の課税を適切に行うことが可能です。なお、土地を売却したときはサラリーマンであっても確定申告をしなければなりませんので、必ず行うようにしましょう。