【不動産と税金】不動産取得税の軽減措置とは?種類と免除の方法を解説

投稿者: |

不動産売買に関連した税金にはいくつもの種類がありますが、不動産取得税は購入時の一度に限ってかかる税金です。不動産取得税には一定の条件を満たした場合の軽減措置がありますので、期限までに申告をして納め過ぎた税金の還付が受けられるようにしましょう。

不動産取得税と軽減措置について

不動産取得税は地方税の一種であり、不動産売買や贈与、家屋の増築によって不動産を取得したときにかかる税金です。

この不動産取得税は不動産売買をした直後に納付するものではないのでつい忘れがちになりますが、おおむね売買から半年ほど経ってから納税通知書が自宅に郵送されてくるため、この通知書を銀行やコンビニエンスストアなどの窓口に持ち込んで所定の税額を支払うことになります。

不動産取得税の税額は固定資産評価額に税率4パーセントを乗じた額ですが、令和6年までは土地と住宅用の家屋については税率が3パーセントに軽減されています。

さらに床面積が原則として50平方メートル以上240平方メートル以下などの一定の要件を満たす新築住宅は1200万円までの控除が受けられるなどの軽減措置が別に設けられており、こうした軽減措置を使えば実質的に税負担がなくなったり、納め過ぎた税金の還付を受けたりすることができるようになります。

不動産取得税の還付を受けるための方法とは

不動産取得税の還付を受けるための方法ですが、基本的には管轄の都道府県税事務所に必要書類を添えて申告することです。

対象となる不動産が新築住宅であって、すでに所有権の登記が完了しているのであれば、不動産取得税還付申請書に加えて、納税通知書と土地・住宅の売買契約書、住宅の登記事項証明書を添付の上で申告するのがふつうです。

不動産取得税の軽減措置は新築住宅と敷地の場合のほか、中古住宅と敷地の場合にも適用されますので、必要書類はそれぞれの種類に応じて異なります。

特に中古住宅に関しては新築住宅の場合よりも軽減措置が認められる条件がよりシビアになっており、昭和56年に施行された新耐震基準に適合しているかどうかなどのチェックポイントがあります。

また還付される税金は銀行口座に入金されるのがふつうであり、還付申請書には口座を開設している銀行名や口座番号、名義人などを記入する欄が設けられています。

不動産取得税は軽減措置を活用する

不動産取得税は購入時の一度に限って課税される税金ではありますが、一定の要件を満たせば大幅な軽減措置が認められています。申告をきちんとしておけば、こうした軽減措置を活用して節税をすることが可能です。