不動産売却をした時に譲渡益を得た場合には、所定の税金を納める必要があります。納めなければいけない税金の額を少なくしたい場合には、効果的な節税対策をした方がおすすめです。ここでは、不動産売買をした時の税金対策としておこなうことができる14の方法についてご紹介します。
税率が変わる5年超・10年超の時期
不動産売却をした時にできる税金対策として紹介できるのは、売却した不動産の取得費が分かる資料を探すことです。また、取得費に加算できるものを加えることも、節税対策では非常に重要になります。譲渡費用を全て計上することも節税をするためには重要になり、経常し忘れているものがないかどうか、十分に確認する必要があります。
売却をしたのが自分で住んでいた住宅ならば、3,000万円特別控除という制度を利用して売却することもできます。3,000万円特別控除の適用を受けられれば、支払わなければいけない税金の額も大幅に少なくなります。税率が下がる5年超・10年超の期間を意識して売却することも、節税をするためには重要です。
全ての不動産は所有していた期間によって売却した時にかかる税率が変わり、所有をしてから5年を経過しているかどうかで判断されます。居住用の財産ならば、所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例が利用できます。
譲渡益にかかる税金を節税をするためのその他の方法
不動産売却で売却益に課せられる税金を節税したい場合には、居住用財産の買換え特例を利用することもできます。これは、譲渡所得が3,000万円を超える場合に利用しやすい制度です。3,000万円を超える場合にこの制度を利用した方が良いのは、3,000万円特別控除の適用を受けても譲渡所得が0円にはならないからです。
節税をしたい人は、ふるさと納税の制度を利用することもできます。平成21年もしくは平成22年に取得した土地ならば、1000万円特別控除を利用することも可能です。未利用土地等の100万円特別控除を利用する節税の方法もあります。相続空き家の3,000万円特別控除を利用することもできます。
相続税を納税した人ならば、取得費加算を利用することも可能です。収益物件を売却した場合には、特定事業用資産の買換え特例を利用することもできます。
譲渡損失が発生した場合にも税金対策ができ、居住用財産の買換えにかかる譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例や、居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例が利用できます。
節税をすることで少なくできる納税額
土地の売却で譲渡益が出た場合に課税される税金を、少なくするための方法についてご紹介してきました。税率が低くなる5年超・10年超の時期を意識して売却することも、節税のためには効果的です。