【不動産と税金】不動産を短期売買すると損をする?短期売買したときにかかる税金は個人と法人を徹底比較

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不動産を短期に売買することは損をするといわれていますが、具体的にどんな面で損をするのでしょうか。また、短期売買をした時に法人の場合と個人との違いはあるのか、気になる人は少なくありません。税金の税率を確認してみましょう。

法人が不動産を短期に売買した場合の税金の税率

法人が固定資産の不動産を短期売却した場合の法人税の計算は、売却損益が重要となります。個人との違いは売却益ではなく売却損益です。売却した不動産の帳簿価格は0円となることも、忘れないでください。

基本的に年所得金が800万円未満の中小企業の法人税の税率は15パーセントで、800万円を超えた場合は23.2パーセントとなっています。法人税意外に支払う税金は、法人住民税・法人事業税などです。法人税と法人住民税、法人事業税をトータルで合わせると23.17パーセントから35パーセント程度です。

これ以外に消費税が不動産売却益へ課税されます。登録免許税や印紙税も必要です。ただし登録免許税・印紙税は租税公課となるため、経費に計上が可能となっています。1年間のトータルで計算をするため、特に短期売買時に税率が変わるわけではないところが特徴の一つです。

なお、税金を節税するために減価償却費の形状や特別損失を出すといった選択肢もあるため、法人だからと言って必ずしも高額となるわけではありません。

個人が不動産を短期に売買した場合の税金の税率

個人が不動産の短期売買をした場合には、短期の期間により税率が大幅に異なります。保有して5年未満の物件を売却した場合、短期譲渡所得とみなされ、所得税30・復興特別所得税0.63・住民税9パーセントが課税されるのがポイントです。

対して5年以上保有していた物件を売却した場合、所得税15・復興特別所得税0.315・住民税5パーセントとなります。計算は売却した年の1月1日からカウントされるため、売却をする前に確認してから売却しましょう。法人・個人どちらが短期売却にメリットとなるのかといえば、法人です。

もちろん個人でも特例を使って税率を抑えることはできますが、全てではありません。法人と個人との違いは、大きな意味で税率です。短期売買の場合、法人最大35パーセント・個人39.63パーセントとなります。また、法人の場合個人と処理方法が異なり、事業の利益と合算することで税率を抑えることが可能です。

法人のほうが明らかに短期売買向け

法人と個人では税金に対しての処理方法が異なるため、法人のほうが明らかに短期売買向けです。対して個人の場合、個人事業主であっても事業と不動産売買の利益を一緒にすることはできません。処理方法の違いとは言え、できる限り個人は長期に不動産を保有したほうがお得といえます。