【不動産と税金】相続した不動産を売却すると税金がかかる?税金の種類と確定申告の方法まで

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不動産と相続は仲介業者が必要とされるほど複雑なものとされており、相続した不要な不動産を売却すると税金がかかるのかなど疑問点が多い内容と言えます。その税金の種類や、控除や特例措置を踏まえて確定申告に至るまでがひとつの道となっています。

相続した不動産売却にかかる税金の種類

一般的に、相続した不動産を売却するにあたっても、税金はかかってくることになります。最も大きな税金は相続税で、これは被相続人の財産が3600万円を超える場合に発生するもので、相続人に税金が課税されます。一方で税金の支払いが相続税だけで終わらないケースもあり、それが不動産売却です。

この場合の税金の種類は、まず不動産の売却にかかる所得税、印紙税、登録免許税と消費税が主な課税対象となっています。この所得税にも種類があり、短期譲渡所得の場合は、所得税30パーセント、住民税9パーセントに加えて復興所得税が課せられます。

長期譲渡所得は短期よりも支払う税率が低くなるのが特徴で、合計税率にすると約10パーセントほどの違いがあるのが特徴でしょう。また、見逃されがちなのが仲介手数料や契約している民間の会社への支払いの際に発生する消費税です。これらを計算に入れて、取引を依頼するようにしましょう。

控除や特例措置、確定申告について

相続した不動産の売却をするうえで発生するそれぞれの税金を抑える方法もあり、それは控除や特例措置を利用することです。これらはもちろん対象になっていなければ受けることはできないので、注意しておきましょう。たとえば、空き家を売った場合です。

これは被相続人が使用していた家が、相続後に使用されていなかった場合に適用され、譲渡所得から最大3000万円の控除が認められる措置となっています。しかし1981年5月31日よりも前に建設された家であることが条件など、いくつかの条件があります。

マイホームや特定住居買い替えなど、控除や特例措置を受けられる可能性はありますが、それぞれ条件があることを念頭に置いておきましょう。また、確定申告は確実に行うべきで、不動産を売却した際に利益が出ている際には必ず確定申告をします。所得税や復興所得税の納税を怠ってしまうことにつながり、トラブルの原因となります。

相続した不動産の売却は慎重に行うべき

このように相続した不動産を売却するには、税金の支払いや多くの手続きが必要です。控除や特例措置の対象にもなっている可能性もあるため、相続した不動産のことをしっかり調査して慎重に手続きをしていきましょう。