新築でマイホームが欲しい、相続で不動産を持つことになった、投資目的でマンションの購入を検討している等、世の中でこのようなケースは珍しくありません。
不動産のように大きな資産を取得する場合、その初期費用と同時に気になるのが、取得後に毎年かかる税金面ではないでしょうか。そこでここからは税金の種類や負担額そして軽減措置まで、詳しく解説します。
固定資産税とは?その計算方法と軽減措置も知ろう!
土地や戸建住宅あるいはマンションの一室など、何らかの不動産を取得した際にかかるのが、不動産取得税。さらに取得後に毎年納付すべき税金として、最もよく知られているのが、固定資産税ではないでしょうか。これは土地や建物など固定した資産に対して課税される税金のこと。
実際にその建物に居住せずに投資目的で購入したとしても、毎年1月1日の時点で当該不動産の所有者として登記されていれば、原則的に納税義務が発生します。ちなみに課税目的は、様々な行政サービスにかかる経費をまかなうことにあり、教育をはじめ福祉や消防、あるいは救急やごみ処理などが、それに該当します。
所有する不動産に対して固定資産税がいくらかかるのかは、固定資産税課税標準額(土地+建物)?税率で算出できます。なお固定資産税課税標準額は原則的に市区町村が定めており、3年ごとに不動産の評価替えが実施されます。
また固定資産税の軽減措置についても、同時に知っておくと後々役立つはずです。すなわち土地については1戸あたり200平方メートルまでの部分につき、固定資産税課税標準額が6分の1に軽減。家屋についても一定期間は2分の1に軽減されます。
この一定の期間とは3階建て以上の耐火または準耐火の建物であれば5年、さらに同じ条件で長期優良住宅に認定されていれば、7年に延長されます。
その物件は対象地域?都市計画税についてもチェック!
不動産取得後に納税すべき税金としては、都市計画税も見逃せません。これも固定資産税と同じく、土地や家屋といった不動産の所有者に課税されますが、原則的に市街化区域内の所有者を対象としている点に、大きな違いがあります。
その理由は都市計画税の課税目的が、道路や公園あるいは上下水道といった都市計画事業の財源確保にあるためです。いずれにしても、取得した不動産が市街化区域内にあるのかチェックした上で、もし該当するのであれば、都市計画税の計算方法と軽減措置もしっかり抑えておくことが求められるでしょう。
まず計算方法ですが、これは固定資産税と同じ計算式で算出されます。ただし最高税率が0.3%に設定されており、この点が固定資産税とは大きく異なります。
次に軽減措置については、土地200平方メートルまでの部分で固定資産税標準額が3分の1に軽減される一方で、家屋についてはほとんどの市区町村で軽減措置を実施していません。したがって不動産を取得した所在地の自治体において、軽減措置の有無を確認することが肝心です。
ランニングコストとしての固定資産税と都市計画税
どんな目的であっても不動産を取得したならば、納税義務が発生するのが通常です。特に長期にわたり所有する傾向が強い不動産の場合、土地や建物を維持するランニングコストも慎重に検討する必要があります。
もちろんそこには、取得後に納税すべき固定資産税や都市計画税についても含まれます。ここで紹介した計算方法と軽減措置などを参考にしながら、しっかり計算しましょう。