【不動産と税金】不動産を購入するとかかる不動産取得税とは?いくらかかるのか?軽減措置はあるのか?

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不動産を購入すると、それが住宅の場合であれば建物部分に消費税、契約のときには印紙税などの税金がかかります。また、購入する不動産が中古物件で所有権の移転登記を行う際には登録免許税などの税金がかかることになります。

いずれもそれほど高額なものではないので気にされない人も多いかと思われますが、不動産を取得したときには不動産取得税がかかる、これが不動産購入の中でも最も大きな税金といえましょう。こちらでは、不動産取得税とはどのような税金であるのか軽減はできないのか、税率と計算法方や軽減措置などについて解説していきます。

不動産購入で知っておくべき不動産取得税とは?

不動産購入の中でも高額になりがちな税金を不動産取得税といいますが、そもそもこの税金がどのような性質や特徴を持つものであるのかご存じでしょうか。不動産取得税とは、文字通りマイホームなど不動産を購入した際に課税される税金の一つで、固定資産税などのような税金とは異なり購入したときに1度支払いを済ませれば終わりです。

不動産取得税の税率と計算法方ですが、これは建物と土地で若干計算式が異なります。土地における税率と計算法方は、土地の固定資産評価額に税率4%をかけたもので建物では建物の固定資産評価額に税率を4%かけることで計算ができます。両者の違いは土地もしくは建物の固定資産評価額部分です。

なお、建物の不動産取得税の場合は2024年3月31日までに住宅で取得した場合には3%の軽減税率が適用される、土地の場合も2024年3月31日までに取得したものは固定資産評価額を2分の1に減額して、これに税率3%とする軽減措置が利用できるようになっています。軽減措置は、税金を安くするための措置であり節税効果が期待できるメリットがあります。

住宅の取得に関して3%の軽減税率

不動産取得税における軽減措置は、住宅の取得に対して図れるもので3%の税率が適用されます。さらに、新築住宅および中古住宅はそれぞれ課税標準額から一定の金額を控除できる軽減措置があるのですが、これらはいずれも住宅の取得を容易にする目的で採用されている優遇措置になっています。

新築住宅の場合、建物部分に対しての不動産取得税の軽減措置は建物の固定資産税評価額-1,200万円(控除)×3%で求めることができます。ただ、新築住宅で軽減措置を受けるためには幾つかの要件を満たしていることが条件です。

その要件とは、居住用の不動産(居住の目的がある不動産なら基本的に全適用)、住宅の延べ床面積は50平米以上で240平米以下(一戸建て以外の賃貸住宅の場合は40平米以上)などがあります。延床面積が50平米以上になるので、ワンルームマンションなどが対象外になることもありますので注意しなければなりません。

不動産取得税は軽減措置などで節税が可能に

不動産を購入して取得した際に生じる税金、これが不動産取得税です。住宅の取得に関して3%の軽減税率が適用されることや新築や中古など物件種別で課税標準額から一定額を控除できる軽減措置もあるので、よりマイホーム購入が容易になったといっても過言ではありません。