【不動産と税金】不動産を売却したら税金がかかる?売却した場合にかかる税金の種類と特例・確定申告の方法を解説

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不動産売却をするとば譲渡所得が発生することからも、サラリーマンなどのように普段確定申告をしない人も必ず確定申告をしなければなりません。

確定申告と聞くと税金の計算をして納税するなどのイメージを持つ人も多いかと思われますが、不動産売却した際の税金の種類と特例を理解しておけば納税額がゼロになることもある、こちらでは特例措置などについて解説していくことにしましょう。

不動産売却では譲渡所得として税金が課税される

不動産を売却して得た利益のことを譲渡所得といいますが、給与などとは別枠になり分離課税で税金の計算が行われるのが特徴です。ちなみに、不動産投資をしている場合は不動産所得で種類や税金のかかり方、確定申告で利用する用紙などは異なります、

この場合は不動産所得で総合課税となり確定申告で利用する用紙は不動産所得用の申告用紙を使うことになるので注意が必要です。譲渡所得は分離課税になるので他の所得と合算することはできない、個別に計算が必要になります。

課税額は資産の保有期間で異なり、その年の1月1日を基準にして5年を超える場合には有利です。保有期間が5年以下は短期譲渡所得となり税率39%、長期譲渡所得では税率20%です。

なお、不動産売却を行ったものが居住用財産のときには、所有期間に関係なく譲渡益が3,000万円までは税金がかからない特例でもある3,000万円特別控除を利用できますし、所有期間が10年を超えている場合は3,000万円特別控除後の所得額に対して通常より低い税率が適用されるなどの特例も利用可能です。

不動産売却時の必要書類と特例措置

不動産を売却して新しいマイホームに住み替えとなった際には、買い替え特例の利用ができることもあるのですが、3,000万円特別控除を利用すると配偶者控除や配偶者特別控除を受けることができないケースもあるので、どのような特例を利用するのが最適であるのか税金の専門家でもある税理士に相談するのがおすすめです。

3,000万円特別控除や軽減税率の特例は、いずれも売却のときに利用可能な特例措置ですが、住み替えでも利用可能な特定居住用財産の買換え特例も売却して新しいマイホームを購入する際に使える特例措置といえます。売却のときの状況や適用を受ける特例措置の種類などにより、確定申告の仕方が異なるので注意しなければなりません。

譲渡損失が生じているときには、居住用財産の譲渡損失の金額の明細書や居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書などが必要ですし、買い替えのときには売却と購入した不動産双方の売買契約書も必要です。

不動産を売却の税金と特例措置のまとめ

不動産売却は所有期間により税率が変わること、利用できる色々な特例措置があることなど解説しましたが如何でしたでしょうか。売却をすると譲渡所得が発生しこれには譲渡所得税と呼ぶ税金が発生する、しかし3,000万円特別控除を利用することで節税が可能です。