【不動産と税金】アパート経営するとかかる税金8つ節税!対策と必要経費を解説

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アパートの経営は税金対策に有効、このような話題をネット記事で読んだり他の投資家などから話を聞いたことがある人は多いのではないでしょうか。アパートなど不動産経営は、相続税の対策で利用されることが多い土地活用法だけでなく経営の中で発生する税金にも節税効果を見込む御ことができる色々な手法があります。

ここでは、アパートなど不動産経営を行うとかかる税金8つの節税や確定申告が必要なことや税金は保有時に発生するものと建築時に発生するものなどに分けて解説していきます。

アパート経営でかかる税金はタイミングで変わる

アパートなど不動産経営でかかる税金は、確定申告時をはじめ保有時に発生するものや建築時に発生するものなど3つのタイミングが存在します。節税の仕組みは異なるけれども、正当な手法で節税を実現できるなどの特徴もあります。

保有時に発生する税金には、所得税や住民税、事業税や固定資産税、都市計画税などがあり、建築時に発生する税金の中で土地を購入してアパートを建築するとなったときには不動産取得税や登録免許税、印紙税などが挙げられます。

所得税は、1年間の不動産所得にかかるもので、住民税は不動産所得を基に計算されるなどの特徴を持ちます。固定資産税は土地と建物に課税されるものになるので、年度内に土地を購入して翌年アパートを完成させるとなったときには土地を購入した年から保有期間分の固定資産税を納める必要があるため注意が必要です。

また、アパート経営をする物件を相続で継承している場合は相続税や贈与税などが必要になるなどシーンにより税金は色々なものが存在します。

納税するためには確定申告が必要不可欠

アパート経営では様々な場面で消費税が課税されることになるのですが、免税事業者は消費税の納税義務はありません。会社経営などのような法人をイメージされる人も多いかと思われますが、アパート経営者は例え個人の場合でも事業者に該当します。

消費税は、課税されるものには預かりと支払い2つの消費税の差額を納めるための税金、預かりに分類されるものは顧客から預かっているもので支払いは事業者側が支払うものを意味します。

この税金はあくまでも間接税になるため国に納めるのは課税事業者のみであり、アパートを経営している人の多くは免税事業者に分類されるケースが多いのです。様々なシーンで税金が発生することになるけれども、アパート経営の中でも最も高額になると考えられるのが家賃収入であり、この収入に相当する税金不動産所得税です。

不動産所得は経費などを差し引いて金額を減らすことができますし、軽減措置などを使うことで節税効果への期待もできます。ただ、これを実現するためには確定申告が必要であることはいうまでもありません。

アパート経営で発生する税金や対策のまとめ

アパート経営すると、建築時に発生する税金や保有時に発生する税金などがありますが、建築時に発生ずる税金は主に1度納税すれば終わりです。しかし、保有時に発生する者は固定資産税や不動産所得税など毎年かかるものが多くあるので税金対策をしっかり行うことが重要です。