【不動産と税金】住み替えをする時にかかる税金がある!節税と軽減措置・減税制度とは?

投稿者: |

不動産の住み替えでは売却と購入でそれぞれ色々な税金が発生することになるため、事前にどのような税金が課税されるのか知っておく必要があります。

税金の中には節税が可能になる軽減措置や減税制度があるのですが、こちらでは3000万円特別控除や住宅ローン減税、住まい給付金 減税制度などの特徴や利用できる条件などについて不動産の住み替えに役立つ情報を解説していきます。

不動産売却のときに利用できる特例

住み替えの場合は、住宅の売却と購入を同時進行で進めることになりますが売却の際には3000万円特別控除や軽減税率の特例、マイホームの買い替え特例(特定居住用財産の買換え特例)などを使うことで節税が可能です。

3000万円特別控除は、住宅を売却した代金から取得費および譲渡費用を差し引いた譲渡益から最大で3,000万円まで差し引かれる仕組みを持つ減税制度です。さらに、軽減税率では譲渡所得金額にかけられる税率が低くなるため発生する税金が軽減されることになります。

マイホームの買い替え特例は、減税の制度は異なり譲渡益(売却代金から代金から取得費と譲渡費用を引いた金額)の課税を将来的に繰り延べすることができるなどの特徴を持つ制度です。

仮に、売却での利益が1,000万円残っている状態でマイホーム購入をすると通常なら1,000万円にたいする税金がそのまま発生することになるのですが、マイホームの買い替え特例が適用されると税金の発生を次のマイホームを売却した際に持ち越すことが可能になります。

不動産購入の際に利用できる特例

住宅ローン減税は、住み替えの場合では不動産購入で住宅ローンを組んだときに利用できる減税制度です。住宅ローン減税では、一定要件を満たすと住宅を購入した翌年から10年間、ローン残高の1%を所得税から控除することができる、最初の年は確定申告が必要になりますが以降はサラリーマンであれば会社で手続きを行ってくれる年末調整の際に計算が行われて所得税が軽減して還付して貰うことができます。

ちなみに、消費税増税に伴い10年間もしくは13年間の違いがありますが、消費税10%で購入したときには13年間となり11年目から年末残高等×1%で最大4,000万円まで、もしくは住宅取得等対価の額-消費税額(上限4,000万円)×2%÷3、いずれか少ない額まで控除が可能です。住まい給付金 減税制度も住宅を購入した際に適用されるものです。

住まい給付金 減税制度は、消費税率引き上げに伴い住宅取得の負担を緩和する目的で創設された制度、最高50万円までの現金給付を受けることができる住宅取得のための補助制度です。こちらも細かな要件があるので事前に利用可能であるのか否かを確認しておくと安心に繋がります。

住み替えに利用可能な税金の特例のまとめ

不動産の税金は住み替えのときには売却のときや購入のとき、それぞれのシーンで利用可能な軽減措置や減税制度があることが分かったのではないでしょうか。購入時にローンを使えば住宅ローン減税が適用されることになるので、所得税の一部が還付されるなど節税対策にも効果的です。