【不動産と税金】不動産取引はどこまで消費税がかかるのか?仲介手数料には?非課税の取引とは?徹底解説

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不動産取引にはさまざまな税金が課せられます。消費税が課せられることもあり、仲介手数料にも消費税がかかります。ここでは、仲介手数料とはどのような手数料かということや、その他の不動産取引の消費税についてご紹介します。

消費税が課せられる仲介手数料とはどのような手数料か

消費税は不動産取引で支払うことがある税金です。仲介手数料を支払う場合にも消費税を納めなければいけない場合があります。不動産取引における仲介手数料とは、不動産売買の仲介を依頼する不動産会社にサービスの対価として払う費用です。

不動産を販売するための情報掲載や、所有者と購入希望者の契約交渉に関する事務の対価として、不動産会社に払う必要があります。不動産会社が依頼者に請求できる仲介手数料は、宅地建物取引業法によって上限が決められています。

宅地建物取引業法では、物件の売買価格によって異なる上限が決められていて、物件の売買価格が200万円以下の場合には、売買金額の5%が上限になり、これに消費税がかかります。

物件の売買価格が200万円を超えて、400万円以下の場合には、計算が複雑になります。この場合、200万円以下の部分は5%が上限で、200万円超400万円以下の部分は、売買金額の4%が上限です。これらの合計額に消費税が課せられます。

その他の不動産取引の消費税と消費税以外の税金

不動産取引では、仲介手数料以外でも消費税が課せられることがあります。法人が建物を売却する場合にも、消費税が課せられます。その一方で、一般の人が事業以外の目的で建物を売買する場合には非課税となります。これは、消費税が事業としておこなわれる資産の譲渡などに対して課せられる税金だからです。

なお、行政機関で必要な書類を発行してもらう時の手数料も非課税です。不動産取引では司法書士に仕事を依頼する時にも、消費税を支払う必要があります。司法書士に仕事を頼む必要があるのは、抵当権の抹消や所有権の移転登記をする場合です。

不動産取引では消費税以外の税金がかかる場合もあり、その中の一つが印紙税です。印紙税は不動産売買の契約書を作成する時に支払う必要がある税金です。登録免許税も、不動産取引でかかる消費税以外の税金です。登録免許税は、不動産を取得した人が登記をするための必要となります。

不動産取引で支払う消費税や消費税以外の税金

不動産取引の消費税や、消費税以外の税金についてご紹介してきました。不動産会社に支払う仲介手数料も、不動産取引で消費税を支払わなければいけない費用です。行政の手数料など非課税となる取引もあります。