【不動産と税金】不動産を持つだけかかるで税金 確定申告して節税しよう

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土地や建物といった不動産を持っているだけで納税の対象となります。納税することを知らなかった、忘れていたでは済まされません。気付かないうちに法に触れていたということがないように、不動産にかかる税金や確定申告について解説します。

確定申告が必要な譲渡所得と不動産所得

不要になった土地やマイホームを売却した際に、購入時の金額に対して利益が生じることがあります。利益がなかった場合は確定申告は不要ですが、利益が生じた場合は譲渡所得ということで納税しなければなりません。不動産を売却した際の譲渡所得の確定申告は翌年の確定申告期間内に申告書の提出を行います。

提出は税務署に持参または郵送、パソコンやスマートフォンからの申告も可能で、税金は現金や口座振替で納付します。購入時、売却時の売買契約書や売却した際の領収書などは事前に準備しておくと良いでしょう。アパートやマンション等を貸して、家賃収入がある人も確定申告の対象となります。

家賃収入は不動産所得ですので1年間の所得を翌年の確定申告期間内に申告します。不動産所得は不動産の総収入金額から火災保険や修繕費といった必要経費を差し引いて算出します。マイホームの売却による利益や賃貸収入は納税の対象となるのです。

マイホーム購入後の住宅ローン控除

住宅購入後に土地や家の所有者に課せられ、毎年支払う税金に固定資産税、都市計画税があります。都市計画税とは都市計画法に基づいて行われる、土地区画整理事業に必要な費用のための税金で、市町村に徴収されます。

支払いばかりで頭を抱えてしまいますが、住宅ローンでマイホームを購入した人には住宅ローン控除といった各種減税や優遇制度も用意されています。住宅ローン控除とは正式名称を住宅借入金等特別控除といい、一定の条件を満たしている場合に税金が控除されるというものです。

初めて申請する年は確定申告での手続きをしなければなりません。新築住宅を購入した場合の適用条件は、住宅を新築、取得した日から6ヶ月以内に入居すること、住宅の登記上の床面積が50平方メートル以上であることなどです。

中古住宅の購入でも必要な条件を満たしていれば適用されます。いずれも一定の控除率や、控除期間が決められています。

不動産は所有するだけで納税義務がある

不動産は所有しているだけで毎年納税しなければなりません。また売却時の利益である譲渡所得が生じたとき、集合住宅などの賃貸収入による不動産所得が生じたときに期限内に納税することが求められます。