【不動産と税金】不動産の生前贈与は受けた方が節税できる?生前贈与のメリット・デメリットを解説

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相続税を節税する方法の一つに生前贈与があります。生前贈与は不動産をはじめ株式や現金など、ありとあらゆる財産を送ることが可能です。しかし本当にお得なのでしょうか。基礎知識をはじめ、メリット・デメリットについても知っておきましょう。

生前贈与の基本的な知識を知っておこう

生前贈与とは自分の財産を誰かに贈与することです。この時の贈与は強要されることなく、あくまでも自分の意志で行われることとなります。不動産をはじめ株式や現金、美術品など多数の種類が存在しているところがポイントです。

なお、あくまでも自分であげると決め、相手が受け取ると決めた時のみ成立することで、相手がいらないといった場合は成立しません。いつでも好きなだけ贈ることは可能ですが、家族間の場合は年間110万円の非課税枠を超えると贈与税の課税対象となりますので、注意が必要です。

ただし、実は不動産の生前贈与の場合、相続税時精算課税制度などを活用できます。親・祖父母から不動産を贈る場合最大2500万円まで非課税になる制度があるため、活用することで節税につなげることは可能です。

親や祖父母が贈った年の1月1日時点で60歳以上・贈られる側が1月1日の時点で20歳以上・両者の関係が親子か祖父母と孫の関係であることなどの条件があるため、確認してから活用しましょう。また、結婚20年を超えている夫婦なら、住居の贈与は2千万円まで非課税です。

不動産を生前贈与するメリット・デメリット

生前贈与するメリットは、相続税を節約できることです。配偶者の控除や相続税時精算課税制度を活用すれば2千万円から2500万円までが税金の対象から除外されます。家族間の非課税枠と組み合わせることは可能となっているため、活用することでかなり大きな税金を抑えることが可能です。

また、相続人同士で遺産分割協議を行う前に生前贈与すれば、親族間でのトラブルを回避することができます。遺産相続間のトラブルは一家離散となるほどひどい物もあるため、できる限りリスクを回避したい人は積極的に贈与したほうがいいでしょう。

デメリットは贈与税は相続税よりも税率が高いことや、相続開始前3年以内の贈与加算制度があることです。贈与税の非課税枠を超えてしまわないよう、基礎知識を学んで慎重に贈与する必要があります。

ただし、贈与した財産の身に課税されるため、税金が相続税よりも安くなることは事実です。なお、名義変更の時の費用が相続よりも生前贈与のほうが高額となることも、デメリットといえるでしょう。

基礎知識を学んで効率よく贈与しよう

適切に贈与をすることで、相手に負担をかけず効率よく相続税を節税することが可能です。非課税制度に関しての知識や、特例に関する知識を正しく理解しておくことで、納得できる形で贈与可能となります。