【不動産と税金】5年以内の不動産売却は税金で損する?譲渡所得税の計算方法や短期譲渡所得について詳しく解説

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不動産を売却すると、税金がかかることがあります。その不動産を購入したときより高く売れた場合に、その利益が課税対象となります。また所有期間が5年以内と短いと、5年以上の長期で所有した不動産の場合よりも税率が高くなってしまうルールがあります。

そのため短期間で不動産を売却すると、税金が高くなって損をするのでしょうか。そこで、不動産売却時の税金の計算方法や短期譲渡所得について解説します。

不動産売却における譲渡所得税と税率について

譲渡所得背税とは不動産を売却したときに購入代金よりも利益を得た時、その利益に対してかかる税のことで所得税と住民税、復興特別所得税の3つを総称した言葉です。譲渡所得税の税率は、売却する不動産の所有期間によって異なりその境界線が5年です。購入してから売却するまでが5年以内は短期、5年以上だと長期と分類されています。

ただ所有期間は売却した日で決めるのではなく、売却した日を含む年の1月1日の時点で5年以内か以上かが決められるので注意が必要です。不動産は高い買い物なので、長期間済むことを前提に購入する人がほとんどです。

短期で売却をするのは転売など投資目的であることが多いので、投資が増えることにより不動産の価格が高騰することを防ぐ意味で、短期の税率は高く設定されています。

その税率は短期の場合所得税が30%で住民税が9%、復興特別所得税が2.1%と合計41.1%で、長期の税率は所得税が15%と住民税が5%それに復興特別所得税が2.1%の合計22.1%と短期の約半分です。

高い譲渡所得税の税金対策について

5年以内に不動産を売却すると、40%以上もの税金を支払う義務が発生します。短期間で家を手放すのは投資が多いとしても、転勤や経済的なことなどやむを得ない事情で売ることになる場合もあります。そんな人yたちを救済するために、様々な要件はありますが居住用の家を売るときに限り3,000万円の特別控除が受けられます。

要件を満たして特別控除が受けられれば、例えば譲渡益が2000万円なら課税対象額は0円になり税金は払わなくて済むのです。また長期でも10年以上済んだ物件で譲渡益が6000万円以下であれば、通常所得税が15%で住民税が5%のところそれぞれ1%ずつ税率が軽減される特例が受けられます。

6000万円以上でも3,000万円特別控除と併用できるので、適用されることが期待できます。さらに、新しく買い替えた場合は課税時期を先伸ばしすることができるという買い替え特例もあります。

これらの特例や特別控除がありますがどれにも該当しない場合の税金対策としては、売却をする事前に税金のことを考慮してお金に余裕を持たせておくことや、高い税金を支払っても多額のお金が残るほど不動産の高額売却を成功させるように工夫をしましょう。

また短期で売却する理由をしっかりと伝えておくこと、それに不動産の相場が上がっている時を見計らって売却に出すなどのことが挙げられます。

短期譲渡所得税の高い税率と税金対策

不動産売却で利益が出た場合はその利益に対して税金がかかりますが、その税率は所有期間が5年以内か5年以上かで2倍ほどの差があり短期譲渡の方が高いのです。投資や転売などではなくやむを得ず短期間で売却をすることもあるので、3000万円特別控除や買い替え特例など税金を軽減する制度もあり要件に当てはまれば節税ができます。

しかしどうしても節税できない場合は、事前に税金の金額を知って税金に勝る価格で売却ができるよう最大限の工夫をすることが税金対策になります。