【不動産と税金】不動産の生前贈与にかかる税金 相続とは違うの?メリット・流れを解説

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親族から不動産などの財産を相続するとなったとき、生前相続を利用するのが良いのか親族が他界した後に相続するのが良いのか、悩み人も多いのではないでしょうか。ここでは、不動産の相続を生前相続と相続との違いや生前相続や相続での効果・メリット、それぞれの流れや課税される税金など解説していくことにしましょう。

生前相続は生前贈与!相続の違いは何があるのか?

生前相続と聞いた際にあまりピンとこない人も多いかと思われますが、生前相続は被相続人が保有している不動産などの財産を贈与して貰うことを意味するものです。相続との違いは、生前贈与では被相続人が生きている間に財産を渡すこと、不動産ならば譲渡する形になるわけです。

これに対し相続は被相続人が亡くなった後に財産を相続人に継承させるなど贈与と相続との違いが明確です。ちなみに、生前相続もしくは生前贈与を選択する人の多くが相続税と呼ぶ税金対策を考えているといわれているのですが、生前相続で行うと相続よりも損をしてしまうことがある、その理由の中には生前贈与では贈与税が発生して来る、贈与税は相続税よりも高くつくなどが挙げられます。

ただ、贈与税にも色々な控除があり条件にもよるけれども相続税の税率よりも贈与税の税率が低くなるケースもあるといいます。そのため、贈与税と相続税ではどちらが税率が低くなるのか税金を安く抑えることができるのか、シミュレーションすることが節税効果・メリットに繋げることができるわけです。

110万円の範囲内で不動産や現金を贈与

贈与税には110万円までは非課税といった、魅力的ともいえる控除が用意されていることをご存じでしょうか。相続のときには課税対象になるけれども生前贈与なら110万円までは税金がかからない、このような効果・メリットを持つのが110万円の控除です。

ただ、1年間の中で贈与した全ての財産の合計額で非課税になるのか否かが決まって来るので注意が必要です。しかしながら、この控除は毎年利用することができるので、毎年100万円ずつ贈与するなどの方法もあるわけです。

なお、生前贈与にすべきかそれとも相続で財産を継承するのか、これはシミュレーションを行ってお得な方法を導く出す必要があります。この場合の流れは、不動産を今すぐに売却したときの税金の計算と相続までの間に支払う固定資産税や維持管理費などの費用などを試算することから始める必要があります。

不動産は年数が経過すると価格が下がることになるので、シミュレーションの流れの中ではこのようなこともある程度加味する必要が出て来ます。

生前贈与と相続のシミュレーションも重要

生前贈与と相続の違いについて解説しましたが、税金を安くするためにはそれぞれの税金の計算を行うなどがポイントになって来ます。ただ、相続の場合は所有する期間があるので単純に相続税の計算だけでは税金を安くできるわけではありません。

保有する期間が長くなると住宅も経年劣化が進むでしょうし、毎年支払う固定資産税などもあるので専門家などへの相談がおすすめです。