【不動産と税金】不動産を売却したときにかかる税金の特例は5つ!損益により違う税金を解説

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理想的な不動産売却は、購入したときよりも高値で売却することになりますが、不動産売却の多くが購入したときも価格が下がってしまい損をするケースが多くあります。ただ、このような損失は税金で取り戻すことができる制度があることをご存じでしょうか。

ここでは、不動産売却における特例には5種類があること、譲渡損や譲渡益など損益に応じて異なる特例があることを解説していきます。

譲渡益が出たときに利用可能な特例は3種類

不動産売却で譲渡益が出る、これは売主にとって非常に魅力的な売却になるけれども譲渡益は一つの利益ですから譲渡所得として税金を納めなければなりません。

税金は特例を利用することで納めるお金をゼロもしくは減額することができるのですが、譲渡益が出たときには3,000万円特別控除や10年超所有軽減税率の特例、そして特定居住用財産の買換え特例の3つを利用できる可能性があります。

3,000万円特別控除は、譲渡所得から3,000万円を控除して残額がある場合はその部分が課税対象、10年超所有軽減税率の特例は譲渡した年の1月1日時点で家屋と土地の所有期間が共に10年を超えているもの(取得してからお正月を11回迎えたもの)で3,000万円の控除での残額に対し軽減税率14.21%が適用される特例です。

特定居住用財産の買換え特例は、2023年12月31日までの譲渡期間が儲けててあり対象期間内に売却して買い替えを行ったとき、譲渡価格よりも買換資産の取得価格が少ないときに税率20.315%が適用されるものです。

譲渡損が出たときに利用可能な特例は2種類

譲渡損は購入したときよりも売却価格が安くなってしまった状態、譲渡損のときには居住用財産買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除や特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除など2種類の特例が用意してあります。

この特例の特徴は、譲渡損失を他の所得と損益通算ができて残った損失分を3年間繰り越しを行ってその年の所得から控除するなどが挙げられます。基本的に、500平米を超える部分の損失は繰越控除ができませんので注意が必要です。

なお、繰越控除が可能な条件には所得金額が3,000万円以下であること、これを超える所得がある年は適用されないけれど損益通算を行う年については所得制限がないなどの特徴を持ちます。

譲渡する相手は自らの配偶者や子供、親などの直系血族や生計を共にする親族や同族会社以外になるので仲介業者を利用して不動産売却をする場合は適用されることになるわけです。

譲渡益や譲渡損など不動産売却のまとめ

不動産売却では必ず譲渡損益が生じることになるけれど、特例を利用することで損益に関係なく遊具措置を受けることができます。特に、譲渡益が起きると税金を納めることになるわけですが譲渡益が生じても特例を使えば節税に繋げることができるわけです。