【不動産と税金】離婚時不動産の財産分与をすると税金がかかる!税金の種類と節税方法

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離婚を考えている方は税金について学んでおかないと、思わぬ支払いが生じてしまう場合があります。離婚した後一先ず財産分与で賄おうと考えている場合その内容や金額について事前に調べておかないと、予想と現実が違う事になってしまい、生活する事も大変になってしまう場合もありますので、しっかりと勉強をして専門家に相談するべきです。

基本的には財産分与は贈与とは違いますので、税金がかかる事はありませんが注意が必要になります。

府増産分与の場合は税金がかかる

離婚の際に不動産を財産分与した場合は、不動産を取得した場合に登録免許税と固定資産税がかかってきます。この二つをまとめて不動産取得税といいますが、これらは財産分与が特別扱いされないという点です。

要は不動産の名義変更や譲渡など持ち主が変わる場合に必要な手続きにかかる税金が登録免許税で、不動産の持ち主なら定期的に納める税金が固定資産税になります。そして不動産取得税につきましては、その不動産の評価額に各市町村が定めた税率に応じて決まります。

賃貸物件等に住んでいる場合は考える必要が無い税金になりますが、不動産を所有する場合は家賃を払わなくて良い変わりにこういった税金を支払う必要があります。

財産分与について夫婦で話し合いをする時に、こういった面を考慮して決めないと、その後支払いの額が予想よりも多くかかった為に、所有した物件を売却する事になってしまったりする場合もあります。

財産分与される側だけでなくする方も税金がかかる

購入時よりも不動産評価額が上がっている場合に限りますが、財産分与する側にも税金がかかる場合があります。しかし、余程評価額が上がってない限りは課税対象になる事はありませんので、急激に近くに大型施設や住宅が増えたという場合でないと、そこまで気にする必要はありません。

不動産の財産分与については、先に現金化してから行う事で節税になる場合もあります。離婚時の財産分与だけでなく、離婚後に贈与する事によって節税出来る事もあるので、こういった話は専門化の税理士を頼る事が、料金を払ったとしても結果的に節税になります。

離婚に関しての話し合いだと弁護士を想像する方も多いですが、税金管理に関しては、税理士が専門職になるので、税理士を頼る事が一番です。

また、不動産以外にも、株式や有価証券、ゴルフ会員権等も財産分与の対象となり、現金とは違い不動産と似た税金がかかりますので、これらを所有している場合は忘れずに税理士に相談する事が大切です。

離婚時に財産分与を考えるならまずするべき事とは

離婚時にする事は多いですが、まず大切なのは不動産の価値を知る事です。不動産の価値が一番大きな額になりやすく、それを把握する事で大まかな金額を知る事が出来ます。

その他の物を含めかかる税金の種類としては、不動産取得税である登録免許税と固定資産税、他には贈与税と譲渡所得税があり、これらは様々な条件の元控除額が決められています。それら全てを把握するのは難しいので、税理士を活用して、離婚時の手続きをスムーズに行えるよう、夫婦で事前にきちんと相談するべきです。