不動産購入にあたってはさまざまな税金がかかります。不動産の購入というと販売価格そのものに目を奪われがちですが、税金や仲介手数料をはじめとする諸費用についてもよく試算しておかないと、予算オーバーという結果になりかねません。
不動産購入に際して必要な税金の種類
不動産購入を決めた場合、売主である相手との間で売買契約書を交わすことになりますが、この契約書のなかには売買金額が明示されているはずです。このように金額が明示されている書類には印紙税がかかりますので、税額相当の収入印紙を貼って消印を押すことになります。
この売買契約書は2通作成して売主と買主の双方で保管するのが原則ですが、どちらも原本という扱いで作成したのであれば、印紙税は2通とも納付しなければなりません。また契約にともなって売主から買主へと所有権が移転したことを登記するのがふつうですが、法務局への申請にあたっては所定の登録免許税が必要となります。
登録免許税は不動産の種類や手続きの内容に応じて、価額に税率を掛けて納付額を求めます。ほかにも売買する不動産が建物の場合には消費税がかかることがあります。ただし消費税は事業としての資産の譲渡やサービスの提供に対して課せられる税金のため、個人間取引の場合には消費税はかかりません。
後からやってくる不動産取得税に注意
このように不動産の購入に対して課せられる税金の種類はさまざまですが、印紙税・登録免許税・消費税といった税金はいずれも売買契約の締結から引き渡しまでのごく短い期間内に納付することになるのがふつうです。ところがこれらの種類とは別に、引き渡しを受けてから半年程度の期間が経過してから納税通知書が届く税金があります。
それが不動産取得税といわれる都道府県の徴収する地方税であり、納税のタイミングが遅いためつい忘れてしまいがちなので注意したいところです。この不動産取得税の税額は評価額に一定の税率を掛けた金額となっていますが、家屋に関しては住宅とそれ以外の用途では税率が異なります。
取得した不動産の価値があまりにも少なく免税点と呼ばれる金額を下回る場合は課税されません。また不動産のなかでも住宅や住宅用土地を取得し、一定の条件を満たす場合には、不動産取得税の税額が京元されることがあります。
税金の種類は正しく把握しておこう
不動産の購入にあたっては、印紙税・登録免許税・消費税・不動産取得税といったさまざまな税金がかかります。こうした税金の種類や内容について知るとともに、各種の軽減措置の適用関係についても把握しておくとよいでしょう。