【不動産と税金】不動産の短期譲渡とは?短期で売買するメリット・デメリットを解説

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不動産売却をしたときに、購入時よりも高く売れて利益を得ればその利益に対して税金がかかるのですが、売却した不動産を購入してから売却をするまでの期間によって税率が変ります。その税率やおよその支払額を前もってしていなければ、後になって税金が払えないことになりかねません。そこで、不動産と税金について解説していきます。

不動産売却で税金がかかる短期譲渡とは?

不動産売却をして、経年劣化や土地の値下がりなどで購入価格よりも低い値段で売却をした場合は何も税金はかかりません。しかし購入時よりも利益を得た場合は、その利益に対して所得税と住民税がかかってきます。

不動産売却代金から仲介手数料やリフォームなどで使った分は経費として差し引くことができますが、それでも利益を得ていればその利益は「譲渡所得」といわれ、その譲渡所得に対して税金がかかるのです。税率は、不動産を購入してから売却までの所有期間によって異なります。

とはいえ購入した日から売却した日までのことを指すのではなく、売却をした日を含む年の1月1日で一定の期間を超えているかどうかということです。一定期間とは5年で、5年未満なら短期譲渡といい5年以上なら長期譲渡になります。

税率は短期売買の方が高いのです。不動産は長年住むために高いお金を払って購入するもので、よほどの事情がなければ短期間で手放すことはありません。短期売買をする多くのケースに「転売」があるのですが、転売が頻繁に起これば不動産価格が高騰する恐れがあります。

それを防ぐために短期譲渡の税率を高くしたといわれています。実際にかかる税率は短期譲渡の場合は所得税と住民税で39.63%、長期譲渡なら20.315%です。

短期譲渡の長期譲渡との違い・メリット

短期譲渡とは売却をする都市の1月1日現在で5年未満である短期売買のことですが、譲渡益に対する税率は長期売買よりも高くなります。だからと言って短期譲渡は損をするだけではなく、活用できる控除や短期譲渡の特例が5つもあるのです。

土地と家を一緒に売ったとしても不動産別に処理され、土地にかかる税金に関しては長期譲渡と同じ控除を受けることができます。それは、1,000万円の特別控除と特定の公共事業や区画整理などのために売却した場合の4つの控除です。いずれかに該当すれば、その恩恵を受けることができます。

短期譲渡には長期譲渡との違い・メリットがほかにもあります。基本的に長期譲渡とは違って年数が浅いので高く売ることができるというメリットがあります。また短期売買をすることで、固定資産税や都市計画税などを払う回数が少なくて済むこともメリットです。

さらに控除のほかに短期譲渡の特例として、「取得費加算の特例」も受けられます。相続で不動産を取得した場合に、相続税の申告から3年以内に売却をすれば税右端が軽減されるという特例です。

長期譲渡との違い・メリットもあり損ともいえない

短期譲渡とは購入してから売却をするまでの期間が5年未満の短期売買のことで、5年以上の長期譲渡より譲渡益に対する税金の税率が高いです。しかし短期譲渡の特例を受けたり不動産自体の売却額が長期譲渡の物件よりも高いなどのメリットがあるので、損とは言い切れないのです。