【不動産と税金】不動産の相続したら払わなければいけない税金とは?相続時の税金を徹底解説!

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不動産を相続すると相続税と呼ぶ税金を納めなければならない、不動産は高額なものなの税金もかなり高額なものになるのではないか、このようなイメージを持っている人は多いのではないでしょうか。こちらでは、相続することで発生する相続税とは何か、税金の種類や節税対策に効果的な特例や控除などについて解説していきます。

相続した不動産の税金と相続税とは

不動産を相続したときには、相続税がかかるのか否かをなるべく早く調べる必要があります。そもそも相続税とは被相続人の財産を受け継いだ親族などの相続人に課税される税金の総称で、確定申告を行った上で納税することが義務付けられています。

また、被相続人全ての財産が課税の対象になることからも、不動産だけで相続税がいくらになるのか、預貯金や不動産、有価証券などのようなプラスになる財産だけでなく借金などのようなマイナスの財産の遺産に相当します。そのため、相続税は被相続人が保有していたプラスとマイナス全ての財産を相続した人に支払いの義務がある税金です。

税金の種類は色々あるわけですが、不動産を相続したときの税金の種類は相続税以外にも所有者の移転登記の際に課税される登録免許税や毎年納税義務がある固定資産税、相続した不動産を売却すると譲渡所得税などその都度色々な税金の種類があることが分かるのではないでしょうか。

不動産の相続で損をしないための節税対策

基本的に、相続財産が全体でどれくらいの評価額になるのか計算することはとても重要なことで試算により納税資金の準備や節税対策などにも繋げることができます。相続税の節税を考えるときには自用地を貸家建付地にする方法や小規模宅地等の特例などが節税対策に有効です。

貸家建付地は、所有している土地に建築してある家屋を貸し付けする場合の土地を意味するもので、相続時の土地の評価額を減らせる効果を期待できます。

小規模宅地等の特例は、被相続人が住んでいたり事業などで使用していた土地で、一定の要件を満たすと事業用の土地では400平米居住用の土地では330平米、貸付用の土地は200平米までそれぞ決められた小規模宅地について減額される制度です。

被相続人が居住の用で使用されていた土地などは、特定居住用宅地等に該当する不動産に含まれるもので330平米までの部分について最大80%までの軽減措置が適用されるため節税対策に有効であることが分かるのではないでしょうか。

節税対策をしっかりマスターしておこう

不動産を相続すると納めなければならないのが相続税ですが、不動産は被相続人から相続した人に所有権が移ることになるので所有権の移転登記に伴い登録免許税と呼ぶ税金も支払うことになります。相続における登録免許税は、土地や建物に関係なく不動産価額に1,000分の4の税率をかけた金額です。