【不動産と税金】不動産売却するときの税金や手数料は?利益が出た場合は税額がちがうの?

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不動産の売買を行う場合、当然ながら買い手の側には購入代金という経済的負担が発生します。一方、売り手側もさまざまな費用の支払いが必要になってきます。必ず発生するものやケースバイケースで支払うものなど種類はいろいろなので、事前に把握しておく必要があります。

売却代金は税法上の所得と見なされる

土地や住宅などの不動産を売却した場合、その売却によって得られたお金は譲渡所得と見なされ、譲渡所得税と呼ばれる税金の対象となります。ただし売却代金がそっくり対象となるわけではなく、課税されるのは利益が出た場合だけです。

簡単に言えば、安く買って高く売った時は税金を支払う必要があるが、その逆の場合は必要がないということです。譲渡所得税は、売却代金から仲介手数料や建物の解体費用などの売却に要した費用を差し引き、さらにそこから購入時に要した費用を差し引いて得た額に税率を乗じて算出します。

なお、税率はその物件を5年を超えて保有していた場合は20.315%(住民税及び2037年まで適用の復興特別所得税を含む。以下同じ)、5年以下の場合は39.63%となります。不動産の売却時には、譲渡所得税以外にも税金がかかります。

印紙税と登録免許税がこれに当たり、前者は売買契約書を取り交わす時、後者は登記内容を変更する場合に必要なものです。こちらは利益が出る出ないに関わらず税額は一定で、印紙税の場合は契約金額に応じて1,000円から6万円程度がおおよその目安となります。登録免許税は1件につき1,000円です。

契約が成立したら不動産会社に手数料を支払う

不動産の売買に際しては、譲渡所得税をはじめとする税金の他にも、負担すべき費用が発生します。いくつか種類がある中で、最も大きな割合を占めるのが仲介手数料です。仲介手数料は、不動産会社に物件の売却を依頼した結果、買い手が見つかって売買契約が成立した場合に一種の成功報酬としてその不動産会社に支払うものです。

手数料の額は売却額に応じて変動しますが、一般的な物件であれば(成約価格×3%+6万円)+消費税という計算式で算出されます。この計算式は法令で定められた手数料の上限ですが、多くの不動産会社はこの上限をそのまま適用しているため、物件所有者側もこれを目安にすることとなります。

また、登記内容の変更を自ら行うときは先に述べた登録免許税を支払うだけで済みますが、司法書士に手続きを依頼した場合は報酬として別途手数料がかかります。手数料の額は1万円から2万円程度がおおよその目安となります。

支出の内容と金額をしっかり把握しよう

不動産売却にかかる費用には税金と手数料の2種類があり、前者のうち譲渡所得税については売却によって利益が出た場合のみ課税されます。すべての費用を合計すると結構な出費となるため、事前にしっかりと資金計画を立てておくことが推奨されます。