【不動産と税金】不動産売却の税金はふるさと納税で節税できる?ふるさと納税の仕組み注意点を解説

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ふるさと納税が注目されていますが、ふるさと納税の制度を利用すれば、不動産売却の税金である譲渡所得税などを控除することができます。ここでは、譲渡所得税とは何かという情報や、ふるさと納税の仕組みと手順・注意点についてご紹介します。

不動産売買時に支払う譲渡所得税とはどのような税金か

不動産を売却する時にはいくつかの税金を国や自治体に納める必要があります。その中の一つが譲渡所得税です。譲渡所得税とは所得税の一つで、譲渡所得に課税される税金です。この税金の特徴は、不動産売却をした時に売却益が出た場合にのみ課税されることです。

不動産売買の収支がゼロになったりマイナスになった場合には、この税金のは課せられません。売却をした資産を所有していた期間によって税率が変わることも、この税金の大きな特徴です。税率が高くなるのは、短期譲渡所得が発生した場合です。

これは、所有してから5年以内に資産を売却した時に発生する所得のことです。短期譲渡所得は、所得に30パーセントの税率を掛けて税額を計算します。税金の額が通常よりも安くなるのは長期譲渡所得で、これは所有期間が5年を超える資産を売却をした時の所得に課せられる税金です。15パーセントの税率を掛けて税額を計算します。

ふるさと納税の仕組みと手順や注意点

ふるさと納税は、任意の自治体に寄付をすることで、支払った寄付金のうち2000円を超える部分を、所得税と住民税から控除できる制度です。控除できる寄付金には上限があり、寄付をした人の年収や家族構成などによって決まります。寄付をした金額に応じた返礼品が寄付先の自治体からもらえることも、ふるさと納税の大きな特徴です。

ふるさと納税を利用して譲渡所得税を控除したい場合には、譲渡所得が発生する年の1月1日から12月31日までにふるさと納税をする必要があります。納税をしただけでは譲渡所得税を控除することはできず、翌年におこなう確定申告で、ふるさと納税をした分を控除することが必要です。

なお、確定申告をする時には注意をしなければいけないことがあります。申告期限を守って申告をすることも注意すべきことです。確定申告の申告期限は毎年3月15日ですが、15日の曜日によっては期限が変わる場合もあります。

注意点を守って寄付をした方が良いふるさと納税

不動産売却で支払う必要がある譲渡所得税に関する情報や、ふるさと納税の仕組みと手順・注意点についてご紹介してきました。ふるさと納税をするだけでは効率的な節税ができるとは限らないので、注意点などをしっかりと守ることが重要です。